平成6年10月27日施行
平成16年10月3日改定
令和元年11月10日改定

第1章 総則

第1条 本会の名称を暁星歯学会とし、本部を同窓会事務局に置く。

第2条 本会は暁星出身者たる自覚と誇りを持ち、会員相互の親睦融和及び相互扶助を図ることを目的とする。

第3条 本会は第2条の目的を達するために、下記の事業を行う。

1.総会及び集会の開催

1.会員名簿その他の刊行

1.その他必要な事項

第4条 本会則の施行に必要な細則は役員会の議を経て別に之を定める。

第5条 本会則は総会の承認を得て変更する事が出来る。

第2章 会員及び役員

第6条 本会の会員は次の4種とする。

1.正会員

2.特別会員

3.学生会員

4.名誉会員

第7条 正会員は暁星出身の歯科医師とする。

第8条 特別会員は暁星学園生徒の父兄で歯科医師とし、その他は理事会の推薦により総会の議を経て、会員とすることができる。

第9条 学生会員は暁星出身の歯科学生とする。

第10条 名誉会員は正会員の中で年齢が70歳を超えたものとする。

第11条 本会の主旨にのっとり、また本会の名誉を毀損する行為のあった会員は、理事会の議を経てこれを除名することが出来る。

第12条 本会に次の役員を置く。

1.会長(1名)

1.名誉会長(1名)現職の学園理事長を本会の名誉会長とする。

1.副会長(1名)

1.専務理事(1名)

1.理事(若干名)

1.監事(2 名)

1.顧問 (若干名)

第13条 役員の選出及び任期

1.会長は総会出席者の過半数の承認を得て選出する。

2.会長以外の役員の選出は会長に一任する。

3.役員の任期は2年間とする。会長任期は2年とし、2期までとする。

第3章 会議及び集会

第14条 総会は、会務一般の報告、重要事項の審議等のため、毎年1回、会長が召集する。総会の決議は出席者の過半数をもって行う。

第15条 理事会が必要と認めた場合には、前条にかかわらず臨時総会を招集することが出来る。

第16条 理事会の招集は会長が行い、第2章第12条の役員にてこれを構成する。

第4章 会計

第17条 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。

第18条 本会計費は、会費、寄付金をもって之に当てる。

第19条 本会会計は、総会の承認を必要とする。

附則

第20条 本会の会費の額は総会で承認を得、理事会で別に定める。