平成6年10月27日施行
平成16年10月3日改定
令和元年11月10日改定
第1章 総則
第1条 本会の名称を暁星歯学会とし、本部を同窓会事務局に置く。
第2条 本会は暁星出身者たる自覚と誇りを持ち、会員相互の親睦融和及び相互扶助を図ることを目的とする。
第3条 本会は第2条の目的を達するために、下記の事業を行う。
1.総会及び集会の開催
1.会員名簿その他の刊行
1.その他必要な事項
第4条 本会則の施行に必要な細則は役員会の議を経て別に之を定める。
第5条 本会則は総会の承認を得て変更する事が出来る。
第2章 会員及び役員
第6条 本会の会員は次の4種とする。
1.正会員
2.特別会員
3.学生会員
4.名誉会員
第7条 正会員は暁星出身の歯科医師とする。
第8条 特別会員は暁星学園生徒の父兄で歯科医師とし、その他は理事会の推薦により総会の議を経て、会員とすることができる。
第9条 学生会員は暁星出身の歯科学生とする。
第10条 名誉会員は正会員の中で年齢が70歳を超えたものとする。
第11条 本会の主旨にのっとり、また本会の名誉を毀損する行為のあった会員は、理事会の議を経てこれを除名することが出来る。
第12条 本会に次の役員を置く。
1.会長(1名)
1.名誉会長(1名)現職の学園理事長を本会の名誉会長とする。
1.副会長(1名)
1.専務理事(1名)
1.理事(若干名)
1.監事(2 名)
1.顧問 (若干名)
第13条 役員の選出及び任期
1.会長は総会出席者の過半数の承認を得て選出する。
2.会長以外の役員の選出は会長に一任する。
3.役員の任期は2年間とする。会長任期は2年とし、2期までとする。
第3章 会議及び集会
第14条 総会は、会務一般の報告、重要事項の審議等のため、毎年1回、会長が召集する。総会の決議は出席者の過半数をもって行う。
第15条 理事会が必要と認めた場合には、前条にかかわらず臨時総会を招集することが出来る。
第16条 理事会の招集は会長が行い、第2章第12条の役員にてこれを構成する。
第4章 会計
第17条 本会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。
第18条 本会計費は、会費、寄付金をもって之に当てる。
第19条 本会会計は、総会の承認を必要とする。
附則
第20条 本会の会費の額は総会で承認を得、理事会で別に定める。